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新型コロナの感染症法上の位置付け

新型コロナの感染症法上の位置付けを引き下げるべきですか?

新型コロナウイルスは、感染症法で結核などと同等の2番目に危険度が高い「2類相当」に位置付けられ、厳しい対応が取られています。一方、「第7波」で感染者が急増し医療機関がひっ迫する中、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げることで、発生届や入院勧告などの業務を減らし、医療機関の負担を軽減すべきという意見が出ています。

  • メリット

    入院勧告や就業制限などの措置が不要になります。保健所や医療機関の負担を軽減でき、医療が必要な人に治療を提供できます。また、無症状者や軽症者が通常通りに暮らせるため、経済を回すことができるとの意見もあります。

  • デメリット

    5類に引き下げられると、医療費などの費用が公費で負担されなくなります。国民負担が増えるため受診控えが起きる可能性があり、さらなる感染爆発につながるという見方もあります。